公益財団法人神奈川芸術文化財団への賛助会費(寄附金)には、税制上の優遇措置があります。
法人が特定公益増進法人へ寄附した場合
法人税申告の際、損金算入の限度額が一般の寄附金の損金算入限度額とは、別枠で特定公益増進法人への寄附金として認められます。
損金算入限度額
1.一般の寄附金の損金算入限度額
損金算入限度額=(資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100)×1/2
2.特定公益増進法人への寄附の損金算入限度額
損金算入限度額=(資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×5/100)×1/2
損金算入限度額は前述した計算式のとおり、企業の資本等の金額と、その年の所得の金
額によって算出します。したがって、資本金の大小や決算の状況によって、損金算入限
度額も下表のとおり異なります。
《会社の規模による損金算入限度額の例》
| 資本等の金額 | 所得の金額 | 1.一般寄附金の 損金算入限度額 | 2.特定公益財団法人に対する 寄附金の損金算入限度額 | 合計限度枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 10億円 | 40億円 | 5,125万円 | 1億125万円 | 1億5,250万円 |
| B社 | 4億円 | 10億円 | 1,300万円 | 2,550万円 | 3,850万円 |
| C社 | 4,000万円 | 1億4,000万円 | 180万円 | 355万円 | 535万円 |
税制優遇を受けるための手続き
法人がこの税制優遇措置を受けるには、寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類(領収書)などを保存しておく必要があります。
※詳細は、国税庁のHPにて、ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>寄附金>No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金のページでご確認いただけます。
税制優遇を受けるための手続き
確定申告の際、税制上の優遇措置があります。
寄附金控除について
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除額後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
税制優遇を受けるための手続き
個人がこの税制優遇措置を受けるためには、確定申告の際に寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、寄附した団体などから交付を受けた領収書などを添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
※詳細は、国税庁のHPにて、ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>サラリーマンと還付申告>No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)のページでご確認いただけます。


